1. 外国為替保証金取引で発生した利益に対して、税金がかかりますか? 2. 「雑所得」って何? 3. 保有中の含み益があるポジションは雑所得として扱われますか? 4. 確定申告をする必要はありますか? 5. チャートの表示レートで取引は可能ですか?
「外国為替保証金取引」で発生した利益ですが、これは「雑所得」と扱われ、当然に課税の対象となります。また外国為替保証金のみならず、銀行の外貨預金にて発生した外国為替差益も、同様に雑所得扱いとなります。利子は税率20%の源泉分離課税となりますが、詳しいことについてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
年金や恩給などの公的年金等、非営業用賃金の利子、著術家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。他の9種類の所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のことです。
課税の対象となりますのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。したがって、仮に昨年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません
外国為替保証金取引で発生した損益は雑所得として他の所得と合算の上、総合課税の対象となるためお客様ご自身での確定申告が必要となります。但し、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、雑所得を含めた他の所得の合計額(給与、退職所得は除く)が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。また、確定申告が必要ない方でも、書類の5年保管は必須ですので御注意下さい。
申し訳ございません。チャートの表示はあくまで参考となっておりますので、正確な情報は取引レートをご覧ください。